ライフサポートながと

グループホームゆうなぎ 認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

グループホーム

グループホームゆうなぎ認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

グループホームゆうなぎは、認知症のある方が自分らしく生活を続けられるよう、家庭的な環境の中で日常生活の支援や介護を行う施設です。 地域の皆様と交流しながら、安心して暮らせる場を提供します

ご利用できる方
原則として、長門市内に住んでいる認知症要介護高齢者です。
要支援1の人は利用できません。
※グループホームを利用している間は、居宅療養管理指導を除く、介護保険の他の居宅サービスを利用することはできません。
運営方針と特徴
利用者様の意思や人格を尊重し、その方の立場に寄り添った介護サービスを提供します。
行政機関や医療機関、他の事業所と連携し、ご家族とも密に協力しながら、利用者様にとって最適な支援を総合的に行います。

 白潟湾を望む高台にあり、景観が良く開放感があります。
認知症高齢者の為のケアとして「寛ぎ」「自分らしく」「共にあること」「結びつき」「携わること」の
アプローチとしてアロマセラピーを取り入れ、 ハンドマッサージやフットマッサージを行い、
アロマの芳香により柔らかな雰囲気や自然なコミュニケーションを図り、安心感や信頼関係に繋げています。
 また、園芸療法の為の『ゆうなぎ園』を作りご利用者様と植えつけや収穫を行っています。
外出行事は、個別や全員で行うことで気分転換や四季を感じて頂けるよう心がけています。
夏祭りや敬老祭を行い、地域の皆さんと交流を図られる様働きかけ、また地域ボランティアによる習字や法話・音楽教室を取り入れています。
サービス内容
食事・入浴・排泄などの日常生活支援、健康管理、服薬支援、機能訓練、自立支援、医療機関との連携
利用者及び家族との生活相談、記録の保存。
利用料について
― 保証金 ―
 保証金・お申込み金はいただておりません。
― 月額利用料 ―
 月額利用料88,500円~(内訳)
   家賃:33,000円
   食費:37,500円
   日常生活費:18,000円
 月額利用料は家賃、食費、水、光熱費、管理費に相当します。
 食数は、1日3食およびおやつとなっております。
― 介護利用料 1日単価 ―
  要支援2:749単位(803円)
  要介護1:753単位(807円)
  要介護2:788単位(845円)
  要介護3:812単位(870円)
  要介護4:828単位(888円)
  要介護5:845単位(906円)
 ※制度改正による介護保険負担割合の変更の際には、随時変更いたします。
 サービス提供体制強化加算:加算Ⅱ
 介護職員等処遇改善加算:加算Ⅰ
 初期加算30単位(30円)
 ※初期加算は入居30日以内のみ加算
― その他の費用 ―
 月額利用料・介護保険給付に含まれない個別的なサービスを提供した場合にお支払いいただく費用です。
  • 紙パンツご利用の場合は紙パンツ代
  • 理美容代
  • 医療・薬剤費(医療保険自己負担分)
  • その他の生活消耗品
  • その他の有料サービス
重要事項説明書
第三者評価の実施状況
当事業者は、サービスの質を客観的に確認するため、第三者評価を定期的に受けています。
目標達成計画
運営規定
グループホームゆうなぎ運営規定

第1条(事業の目的)

この運営規程は、有限会社ライフサポートながとが設置する グループホームゆうなぎ (以下「事業所」という)が行う、指定認知症対応型共同生活介護事業及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業(以下「事業」という。) の適正な運営を確保するための人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の管理者、計画作成担当者、介護職員等(以下「従業員」という。)が要介護状態(指定介護予防認知症対応型共同生活介護にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、 適切な指定認知症対応型共同生活介護及び指定介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「指定介護」という。)を提供することを目的とする。

第2条(運営の方針)

  1. 指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立した生活が困難になった要介護状態の利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)に対して、家庭的な環境と地域住民との交流 の下で、心身の特性を踏まえ、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、食事・入浴・排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等必要な援助を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した 日常生活を営むことが出来る様援助するものである。
  2. 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立した生活が困難になった要支援状態の利用者に対して、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、心身の特性を踏まえ、利用者がその有する能力に応じ自立した 日常生活を営むことができるよう、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等必要な援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持及び向上を目指す。
  3. 事業の実施にあたっては、利用者の認知症状の緩和や悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行う。
  4. 事業の実施にあたっては、利用者一人一人の人格を尊重し、利用者がそれぞれの役割を持って家庭的な環境の下で日常生活を送ることができるよう配慮して行う。
  5. 事業の実施にあたっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又は家族に対し、サービスの提供等について、理解しやすいように説明を行う。
  6. 事業の実施にあたっては、長門市、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
  7. 前各項のほか、介護保険法並びに、関係する厚生労働省告示の趣旨及び内容に沿った事業を実施する。

第3条(事業所の名称等)

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
  1. 名 称 グループホームゆうなぎ
  2. 所在地 山口県長門市仙崎10040番地1

第4条 (職員の職種、員数及び職務の内容)

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
  1. 管理者 1名(常勤・兼務)
  2. 管理者は、業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規程されている事業の実施に関し、 事業所の従業者に対して遵守すべき事項について指揮・命令を行う。
  3. 計画作成担当者 2名(兼務)
  4. 計画作成担当者は、適切なサービスが提供されるよう認知症対応型共同生活介護計画及び介護予防認知症対応型共同生活介護計画(以下「介護計画」という。)を作成するとともに、連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関等 との連絡及び調整を行う。
  5. 介護職員
  6. 介護職員は、介護計画に基づき、サービスの提供にあたる。人員配置に関しては、日中の時間帯は、利用者3人に対し介護職員を1人以上を配置する(夜勤帯は1人以上)。

第5条(利用定員)

事業所の利用定員は18人とする(1号館・2号館、各9人ずつ)

第6条(指定介護の内容)

指定介護の内容は次のとおりとする。
  1. 入浴・排泄・食事・着替え等の介助
  2. 日常生活上の世話
  3. 日常生活の中での機能訓練
  4. 相談・援助等

第7条(介護計画)

  1. 指定介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、他の従業者と協議の上、援助目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等記載した介護計画を個別に作成する。
  2. 介護計画の作成にあたっては、地域における活動への参加の機会の提供等により、利用者の多様な活動の確保に努める。
  3. 介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得る。
  4. 介護計画を作成した際には、当該介護計画を利用者に交付する。
  5. 利用者に対し、介護計画に基づいてサービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
  6. 介護計画の作成後においても、常に介護計画の実施状況及び利用者の様態の変化等の把握を行い必要に応じて介護計画の変更を行う。
  7. 介護計画の目標及び内容については、利用者又はその家族に説明を行うとともに、その実施状況や評価についても説明を行い記録する。

第8条(指定介護の利用料)

  1. 事業者が提供する指定介護の利用料は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービスであるときは、所得に応じ1割から3割の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、介護報酬の告示の額とする。
  2. 次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
  3.  ① 食費の提供に要する費用 朝食350円、昼食470円(おやつ代含)、夕食430円
     ② 家 賃 33,000円(月額)月途中における入退所については、日割り計算とする。
     ③ 生活費 18,000円(月額)月途中における入退所については、日割り計算とする。
     ④ その他日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、
        利用者が負担することが適当と認められる費用については、実費を徴収する。
  4. 前各号の利用等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。
  5. 指定介護の提供開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。
  6. 費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けるものとする。
  7. 法定代理受領サービスに該当しない指定介護に係る利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

第9条(入退所にあたっての留意事項)

  1. 指定介護の対象は、要介護状態(指定介護予防認知症対応型共同生活介護にあっては要支援状態)であって認知症の状態にあるもので少人数による共同生活を営むことに支障がない者とする。 ただし、次のいずれかに該当する者は対象から除かれる。
  2.   ① 認知症に伴う著しい精神病状を伴う場合。
     ② 認知症に伴う著しい以上行動(自傷他害の恐れ等)がある場合。
     ③ 認知症の原因となる疾患が急性の状態にある場合。
      ④ 常時医療機関において治療する必要がある場合。
  3. 入居申込者の入所に際しては、主治医の診断書等により、当該入所申込者が認知症の状態にあることの確認を行う。
  4. 入所申込者が入院治療を要する者であること等、入所申し込み者に対して必要なサービスを提供することが困難であると認められる場合は、適切な介護保険施設、医療機関等を紹介する等の適切な措置を速やかに講ずる。
  5. 利用者の退居に際しては、利用者及び利用者の家族の希望を踏まえた上で、退所後の生活環境や介護の継続性に配慮し、必要な援助、指導を行うとともに、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者等への情報提供及び 保健医療サービス又は福祉サービス提供者との密接な連携に努める。

第10条(緊急時等における対応方法)

  1. 指定介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医や協力医療機関等に連絡する等の必要な措置を講ずる。
  2. 利用者に対する指定介護の提供により事故が発生した場合は、長門市、当該利用者の家族等に連絡するとともに、必要な措置を講ずる。
  3. 利用者に対する指定介護の提供により事故が発生した場合は、その事故の状況及び事故に際してとった処置について記録する。また、その原因を解明し、再発防止の対策を講ずる。
  4. 利用者に対する指定介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

第11条(非常災害対策)

  1. 指定介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講ずる。また、管理者は日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
  2. 非常災害に備えて、消防計画・風水害・地震等の災害に対処する計画を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、年2回以上(昼間・夜間、土砂災害想定)定期的に避難・救出その他必要な訓練を行う。

第12条(虐待及び身体的拘束等の禁止)

  1. 従業員は、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は虐待にあたるものとし、原則禁止する(当該利用者または他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)。 また、身体拘束廃止及び虐待防止に向けた指針を整備し、施設長並びに管理者・ユニットリーダーで構成される『虐待及び拘束等廃止委員会』を定期的(概ね3ヵ月に1回、必要時は随時)に開催し、虐待防止及び身体拘束廃止、 また、人権を尊重するケアの迎行を図るため、年に2回以上(新任者には入社時)職員研修を実施する。
  2. 前項による身体的拘束等を行う場合には、あらかじめ利用者の家族に、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、身体的拘束等の態様及び目的、身体的拘束等を行う時間、期間等の説明を行い、同意を文書で得た場合のみ、その条件と期間内において行うことができる。
  3. 前各項による身体的拘束等を行う場合には、管理者及び計画作成担当者・介護従業者により検討会議等を行う。また、経過観察記録を整備する。

第13条(衛生管理等)

  1. 利用者が使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生管理上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
  2. 事業所において食中毒及び感染症が発生し又は、まん延しないよう『感染防止に関する指針』を作成し、マニュアルを整備し、必要な感染症対策を講ずるものとし、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに密接な連携を保つものとする。
  3. 事業所における感染症の予防及びまん延防止のため『感染症対策委員会』を半年に1回以上開催すると共に、その結果について従業員に周知徹底を図るものとする。 また、従業員に対し、感染症予防及びまん延防止の為の研修及び訓練を定期的に実施する。

第14条(業務継続計画の策定等)

  1. 事業所は、感染症や非常災害時の発生において、利用者に対する介護サービスの提供の継続的な実施及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という)を策定し、必要な措置を講ずるものとする。 また、業務継続計画については、定期的な見直しを行うものとする。
  2. 事業所は、従業員に対し、業務継続計画について周知すると共に、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。

第15条(苦情処理)

  1. 指定介護の提供に係る利用者又は、その家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずる。
  2. 指定介護の提供に係る利用者又は、その家族からの苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
  3. 事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえてサービスの質の向上に向けた取り組みを行う。
  4. 事業所は、提供した指定介護に関し、市町村が行う文書その他の物件の提供若しくは提示の求め、又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、 及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。
  5. 事業者は、提供した指定介護に係る利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

第16条(個人情報の保護)

  1. 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取り扱いに努める。
  2. 事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得る。

第17条(秘密の保持)

  1. 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
  2. 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とする。

第18条(運営推進会議)

  1. 事業所が地域に密着し、地域に開かれたものにするために、運営推進会議を設置する。
  2. 事業所は、運営推進会議の設置、運営等に関する事項について、運営推進会議規則を定める。

第19条(ハラスメントの防止)

事業所は、利用者に対しより良いサービスを実現するため、事業所内において行われる性的な言動または優越的な関係を背景とした言動であって相当な範囲を超えたものにより職場秩序や業務の遂行を阻害されることを 防止するための相談窓口を設置し、相談を受けた場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認し、確認できた場合には、被害者に対する配慮の為の措置及び行為者に対する措置を講じ、再発防止策を講じる等適切に対処するものとする。

第20条(その他運営に関する留意事項)

  1. 事業者は、すべての介護従業員(看護師・准看護師・介護福祉士・介護支援専門員等の資格を有する者その他、これに類するものを除く)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。 また、従業員資質向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
  2.   ① 採用時研修 採用後1カ月以内
      ② 継続研修 随時
  3. 事業所は、指定介護に関する記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
  4. この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業所の施設長と管理者との協議に基づいて定めるものとする。
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